sub logo



 
平成23年4月1日施行の法改正により、収集運搬業(積替え保管除く)の政令市(政令指定都市・中核市)の許可が、事実上 都道府県に一本化されました。  
都道府県と政令市の許可を両方取得している方は、政令市の許可品目が都道府県の許可品目より多い場合、当該政令市の許可期限後は失効しますので、都道府県での品目追加の変更許可が必要となります。
(当該政令市内のみで業務が完結する場合は除く)
 







 

*
講習会修了証は、許可申請を行うために必要な書類のひとつです。
講習会修了証だけで業を行うことは出来ませんので講習会受講後、必ず別途 許可申請を行って下さい。


講習会の受付に関して
  受付は、各都道府県の産業廃棄物協会で申込の受付をしております。
  講習会の詳細については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのHP
  奈良会場の詳細は、こちら







 

新規講習会修了証・・・講習会修了日から起算して5年間
更新講習会修了証・・・講習会修了日から起算して2年間
                        (一部5年間と取扱う行政機関あり)



 
* 許可申請の日から起算して5年以内に受講した新規講習会の修了証の写しが必要です。
  (新規講習会を受講後、5年以内に許可の申請をして下さい)
他の行政機関で既に許可を取得している方が、同内容の新規許可申請をされる場合には、許可申請の日から起算して2年以内に受講した更新講習会の修了証の写しと、他の行政機関の許可証の写しの添付をもって新規講習会の修了証に代えることができるとされています。

 
* 許可申請の日から起算して5年以内に受講した新規講習会の修了証の写し、又は 2年以内に受講した更新講習会の修了証の写しが必要です。
    
講習会の修了証は、修了考査に合格されると、10日後に送付(公財)日本産業廃棄物処理振興センター TEL:03-5275-7115より)されますので、少なくとも許可証の有効年月日より3〜4か月前までには講習会を受講されることをお勧めします。






許可申請を目的とした受講者に関する留意点(受講の手引きより抜粋)
  1)許可申請者が法人の場合: 法人の代表者 もしくは その業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者
  2)許可申請者が個人の場合: 申請者 または 業を行おうとする区域にある事業場の代表者
(所轄の行政機関により取扱いが異なる場合がありますので、予めご確認されることをお勧めします)



欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
また、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には、許可が取り消されます。
    ・廃棄物処理法 (7条第5項第4号、第14条第5項第2項 より
詳しくは、所轄の行政機関にご確認ください。

     都道府県・政令市の所轄部署一覧 (JWセンターHPより)








 

許可申請には、講習会修了証の他にさまざまな書類が必要となります。
詳しくは、下記の許可申請窓口にお問い合わせ下さい。
申請書類の様式ダウンロード (奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 HPより) 
申請書類の様式ダウンロード (奈良市 環境部 産業廃棄物対策課 HPより)



 

*
   奈良市登大路町30 (пF0742-27-8747
 ・ 奈良県外の方 (収集運搬業・処分業)
 ・ 奈良県内の方 (処分業)

*
   (H25.4.1〜 名称変更 (旧)奈良県 景観・環境保全センター
   桜井市粟殿1000 桜井総合庁舎 北棟2階 (пF0744-43-3414
 ・ 奈良県内の方 (収集運搬業)

平成23年4月1日施行の法改正により、収集運搬業(積替え保管除く)の政令市(政令指定都市・中核市)の許可が、事実上 都道府県に一本化されました。
都道府県と政令市の許可を両方取得している方で、政令市の許可品目が都道府県の許可品目より多い場合、当該政令市の許可期限後は失効しますので、都道府県での品目追加の変更許可が必要となります。



 

*
   奈良市二条大路南1-1-1 (пF0742-34-1111 内線2241〜2)
 ・ 奈良県外の方、奈良県内の方

平成23年4月1日施行の法改正により、収集運搬業(積替え保管除く)の政令市(政令指定都市・中核市)の許可が、事実上 都道府県に一本化されました。
これにより、各都道府県全域の知事許可を受ける方が区域の狭い政令市の許可を受けるより得策となりますが、ある一つの政令市内のみで収集運搬の積み降ろしが完結する場合は政令市の許可を更新することも可能です。









 
(奈良県より) H26.6月 現在
区 分 手数料
業許可  産業廃棄物収集運搬業  新規許可申請 81,000円
 更新許可申請 73,000円
 変更許可申請 71,000円
 産業廃棄物処分業  新規許可申請 100,000円
 更新許可申請 94,000円
 変更許可申請 92,000円
 特別管理産業廃棄物収集運搬業  新規許可申請 81,000円
 更新許可申請 74,000円
 変更許可申請 72,000円
 特別管理産業廃棄物処分業  新規許可申請 100,000円
 更新許可申請 95,000円
 変更許可申請 95,000円
施設許可  産業廃棄物処理施設
  (焼却炉・最終処分場)
 設置許可申請 140,000円
 構造又は設備変更許可申請 130,000円
 産業廃棄物処理施設
  (焼却炉・最終処分場以外)
 設置許可申請 120,000円
 構造又は設備変更許可申請 110,000円
 産業廃棄物処理施設譲受   94,000円
再生事業者  廃棄物再生事業者  登録申請 40,000円
定期検査  産業廃棄物処理施設定期検査申請
  (焼却炉・最終処分場のみ)
 定期検査申請 33,000円
熱回収  熱回収機能を有する
         産業廃棄物処理施設認定
 新規認定申請 33,000円